退職を強行したらどうなるの?転職したいけど引き止められる場合の円満退社法

退職願を受理されない
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仕事を辞めたいけど辞めさせてもらえなかったり、辞めづらくてずるずる働き続けてしまうというケースが増えているそうだ。

退職の理由は人それぞれで、残業が多い、休暇が取れない、上司からのパワハラ、人間関係などが上げられる。

「もう限界だと思っても、退職したいと言い出しづらい会社の雰囲気もあってなかなか踏ん切りがつかない。」
「辞めたいと言っても、上司が辞めさせてくれない。」

こんな場合どうしたら良いだろうか。
会社に無断で退職することになったり、休みを取ってそのまま出勤しないという方法を取らざるを得ない場合もあるようだ。

もし、退職を強行した場合、どうなるのか、どんな弊害が発生するのか、またそれを避けて円満に退社する方法があるのか。

退職を強行した場合のどんな弊害があるのか、また、そうなってしまった場合の対処法などについて紹介していく。

退職を強行突破

なるべくなら円満退社が理想だが、そう簡単にはいかない場合もあるだろう。
小さい職場だったり、自分に重要な役職がついていたりすればなおさらだ。

会社からは上手いこと言われて、なかなか辞められなかったり、そもそも退職を認めてもらえなかったりと。
まずは、こんな時、退職を強行した場合の問題点を挙げてみよう。

手続きをせずに音信不通となって辞めた場合

退職と懲戒解雇

突然音信不通となって辞めた場合、自分は退職をしたと思っていても、長期にわたって無断欠勤したとして、会社からは解雇扱いとなっている可能性がある。

本来、会社側は解雇する場合は、予め予告しなければならないが、音信不通となった場合は予告ができず、一方的な解雇となる。

こういったケースの場合、労働基準監督署でも、解雇予告の除外認定がされたことがあるので注意が必要だ。

また、転職先から退職証明書の提出を求められることがあるが、前職に依頼して送ってもらったら、退職理由に”懲戒解雇”と記されていた例もある。
このようなことになれば、転職先での評価にも響くだろう。

なので、会社を辞めるときは、あくまでも自分の意志で「退職」をしたということにしておく必要がある。

このようなトラブルを避けるために、「退職届」を提出しておくの方法が有効だ。
もし、会社側が受け取りを拒否している場合は、退職届を内容証明郵便で送るのもいいだろう。

これで退職の意思表示をしたことを公的に証明することができるので、会社側の嫌がらせで退職を聞き入れられないという場合にも証拠となる。

退職届の雛形はシンプルで大丈夫だ。
余計なことを書く必要はない。

株式会社○○ 代表取締役 ○○様

– 退職届 –

一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。
以上

○年○月○日
(自分の住所と記名)

これだけで十分、退職届として機能する。

内容証明の送付は、郵便局で手続できる。
詳細は、こちらを参照。

返却物

退職時に会社に返却しなければならないものもある。

「健康保険証」や「社員証」などだ。
これらは会社が発行して社員に支給しているものなので返却して置こう。

その他、会社から借りているもの、例えば制服や携帯電話の支給品や美品等があれば返却しよう。

もし、紛失したり勝手に廃棄してしまえば弁償、損害賠償、最悪、会社の所有物を横領した横領罪などと言われる可能性もあるので注意が必要だ。

直接返却が難しい場合は、郵送で送っても問題ない。

退職時に受け取る書類とは

退職時会社から受け取っておいて、転職先に提出する必要がある書類がある。

基本的には、これらの書類の管理や発行は事業者側にあるため、退職が受理された時点で会社側が用意して、本人に直接もしくは郵送で届けてくれるのが基本だ。

・離職票
・・・退職者が雇用保険の失業給付を受給するときに必要となる書類(ハローワークで失業給付金の受給をするときに必要なので、即時に転職の場合は不要)

・被保険者資格喪失届
・・・社会保険の資格喪失届のこと。これがないと次の職場で社会保険に入れない(保険証が受け取れない)。

・年金手帳
・・・会社がまとめて従業員のものを保管している場合があるので、その場合返してもらう必要がある。

・雇用保険被保険者証
・・・雇用保険に加入した際に発行される証明書で、会社を退職する時に受け取るもの。また、新しい会社の入社手続きの際に雇用保険被保険者証の提出を求められる。

転職先で入社手続きが行えない

手続きをしないで辞めた場合、新しい会社に入社する時に雇用保険などの手続きをすることができないことが考えられる。

転職先で提出がする書類は以下のとおりだ。

・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票

先程も述べたとおり、これらの書類は退職の際、会社側が発行する義務があるため、通常は待っていれば郵送で送ってもらえるはずだ。
しかし、音信不通などで退職を強行した場合は、これらの書類の受け取りがままならないこともあるかもしれない。

もしどうしても、返却されない場合は、年金手帳と、雇用保険被保険者証は、紛失したことにして再発行してもらうが可能だ。
年金手帳は、社会保険事務署の管轄で、雇用保険被保険者証はハローワークが管轄となる。

それぞれの事務所へ行き、紛失した旨を伝えれば再発行してもらえる。

また、源泉徴収票の提出は、年末調整で必要となるが、最悪手に入らない場合は、自分で確定申告をするようにしてもらえば、提出は不要となる。

賃金

無断で辞めた場合の賃金については、基本的には働いた分の給与は支払われるのが普通だ。

だが、会社によっては支払ってくれないこともあるかもしれない。

待っていても振込みされないので、その時は前職に問い合わせてみたほうが良いだろう。ただ、かなり連絡はしずらいだろうが・・。

だから、無断で辞めることはしないほうが良い。

賃金に関しては、支払う義務があるため、もし支払ってもらえなかったら訴えることもできるだろう。

退職金についても退職の手続きをしていなければ支払われないかもしれない。

これは金額によるが受け取れなければもったいない。

就業規則

もし就業規則等に無断欠勤や無断退職をした場合の罰則について書かれていればそれに従わなければならない。

会社によっては罰金を謳ってある場合もある。
残念だがその場合は支払う義務がある。

ただ罰金には限度があり、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない」、「総額が一賃金支払期の賃金総額の1/10を超えない」と労働基準法91条「制裁規定の制限」で謳ってある。

あまりにも高額な罰金を請求されたら、労働基準監督署に相談したほうが良い。

転職先が決まったことで退職を強行する場合

遅くとも1ヶ月前には退職の意思を伝える

法的には2週間前に辞表を出せば良いのだが、後任を見つけなければならないことや引継ぎしなければならないことなどから1ヶ月前には会社に辞めたいことを言っておいたほうが良いだろう。

会社によっては後任がきちんと1人で仕事ができるようになるまで(3ヶ月程度)は、辞めさせないような場合もあるが、きちんと引継ぎが終わっていれば1ヶ月でも辞めることはできる。

そのあとのことは会社が責任を持ってやっていくことなので心配する必要はない。

引継ぎをしっかりやることでお互いの憂いをなくす

転職先の内定が出てから、退職の意思を伝えると会社としてはあまり気分の良いものではない。

転職を考えていることを事前に話しておくほうが、引継ぎなどスムーズに進む。

きちんと引継ぎをして辞めなければ他の人に迷惑がかかる。

分かりやすいマニュアルなどを作成し、後任の人などが円滑に仕事ができるような状態にしなければ、会社からもグチグチ言われることもあるだろう。

今後もこの会社と付き合いがある場合、不都合が生じたり、あらぬ噂をたてられる可能性もあるから要注意だ。

体のいい退職理由で退職しやすくする

無断欠勤でそのまま辞めたり、音信不通となって辞めたり、結局自分を苦しめることになる。

書類を取りに行くことさえできないような辞め方は、のちのち困ることになるだろう。

それなら、体のいい退職理由を言い訳にして辞めるののも一つの手だ。

例えば・・・

◇婚約者の実家が経営をしていて結婚するなら継いでくれと言われた。

◇両親(父または母)が倒れて介護しなければならなくなったため、働きやすい職場へ転職をしたい。

◇資格を取るなど勉強をする時間を確保したいので、そのような時間も取りやすい仕事に変えようと思っているため退職したい。

◇半年ほど体調が悪く、良くならない。

◇家庭の事情(深刻な感じで深く聞き出せないような雰囲気で言う)

嘘をつくことがいいとは言わないが、このような理由であれば調べようがないのでバレることもないだろう。

辞めた後も書類を取りに行ったりなど前職とはやりとりをすることになる。

そういうことがしづらくなるような辞め方は避けたほうがいいだろう。

反対していた上司や会社も、理由次第では退職に反対しづらくなるだろう。

労働基準監督署に相談を

もし退職をさせてもらえないなら、労働基準監督署に相談することもできる。

国の機関なので無料で利用でき、会社とのトラブルなどの解決に繋がるアドバイスがもらえる。

また、希望があれば間に入って会社とやりとりをしてくれる。

賃金の未払い、解雇に関すること、採用に関すること、退職の相談、有給に関することなど様々な相談ができるので、もし退職させてもらえない、強行突破しようと思っているなら、1度相談してみても良いかもしれない。

また、厚生労働省の総合労働相談コーナーも同じように、労働問題に関するあらゆる分野の相談をすることができる。

相談する前に、今の会社の人事に労働基準監督署や労働相談センターに相談する旨話してから行動するのが良い。

会社側は面倒なことに巻き込まれたくないと考える場合もあり、手のひらを返して退職をさせてもらえるかもしれない。

円満退職するためのポイントは?

退職するなら円満退社が理想だ。

周りからも温かく送り出されたい。

なるべく強行での退職は避けたい。

円満退職するためのポイントを教える。

退職理由は前向きな表現に!!

・他にやりたい仕事がある
・待遇に不満がある(残業が多いなど)
・次の転職先が決まっている
・法的にも2週間前に辞表を出せば良いはずだ

などマイナスな言い方は避けたほうが良い。

本当のことかもしれないが正直にそのまま言っては円満な退職は難しい。

会社に快く快諾してもらうために、前向きな表現に変えることで会社もあなたを引きとめることを諦め、応援に変わることだろう。

例えば・・・
「他にやりたい仕事がある」
⇒ やりたい仕事があり、そのための必要なスキルを身に付けたい。(現状、勉強と仕事の両立は難しいため)

「待遇に不満がある(残業が多いなど)」 
⇒ 現状に不満があるわけではなく、退職は次のステージへ必要だと考えたため。

「次の転職先が決まっている」 
⇒ スキルを身に付けた後に考えようと思います。または検討しているが、まだ決まってはいません。(内定が出ていることは言わないほうが良い)

「法的にも2週間前に辞表を出せば良いはずだ」 
⇒ (引き止められた場合)引き止めていただき、大変嬉しいです。ですがすでに決心しているためご了承ください。引き継ぎは万全に行います。

このように言い換えるだけで印象が良くなり、会社側は応援してくれるようになるだろう。

退職理由はマイナスイメージなことは言わないようにする。

なるべく早く退職意思を伝える

辞めると決めたなら、なるべく早く退職したいことを伝えるようにしよう。

転職を考えているなら転職活動を始める前、または始めてすぐに退職の意思を伝えるようにする。

会社としては後任者を探さなければならないし、引継ぎなどの時間も必要になる。

法的には2週間前に会社には意思を伝えれば良いことになっているが、会社や仕事内容によっては、引継ぎなどに時間がかかることもある。

転職先が決まってから辞めたいと言っても会社側としては、後任者へしっかりと引継ぎをしなければ辞めさせてもらえなかったり、引き止められることもある。

2~3ヶ月前に退職の意思を伝えられるのが理想だろう。それだけあれば会社としても焦らずに済む。

後任者も最初は慣れるまで覚えることが多いため、すぐに前任者が辞めてしまっては不安だろう。

そういった配慮をすることが円満退職に繋がる。

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