月の途中で退職と月末の退社はどちらが都合がいい?

厚生年金
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なるべく早く退職したいと考える人は月末まで待っていられず、月の途中での退職を望むこともあるかもしれない。
そこで月の途中で退職をした場合にデメリットなどがあるのか調べてみた。

月の途中で退職をした場合のデメリット

保険料などの支払いが増える可能性がある

正社員として勤務している場合、給与から社会保険料(健康保険+厚生年金)が天引きされていおり、これは、給与や等級によって金額は違っている。

例えば、月末に退職をした場合、翌月の1日からは、国民健康保険と国民年金保険料を支払うことになるのだが、月の途中で退職した場合はどうなるのだろう。

両方支払う必要になるのかと心配になるが、月の途中で退職となった場合、国民健康保険と国民年金保険料を自分で支払うことになる。
会社からの社会保険料は天引きされない。

会社の社会保険(健康保険+厚生年金)と、(国民健康保険と国民年金保険料)のどちらが得かという話だが、社会保険料は会社が半分払ってくれるので、国民健康保険と国民年金保険料を足した額より低い金額となる人もいる。

給与が月19万5千円以上の人は国民年金保険料のほうが安くなる。

安くなるなら国民健康保険と国民年金保険料の方が、得になると思われるかもしれないがそうとも言えない。
年金の掛け金を考えると、会社の厚生年金の方が、半分会社が負担してもらえる分、少ない金額で大きい年金の掛け金を支払っていることになる。

だから月の途中で退職するより、月末まで待ったほうがその月は社会保険料の支払いとなるため、人によっては少々得ということだ。

退職をした日の翌日からは国民健康保険と国民年金に自動的に加入しており、支払いの納付書が届く。

転職先が決まっていて、翌日から勤務する場合は新しい会社のほうで手続きがされるため、国民健康保険と国民年金保険料は支払う必要がない。
月の途中で退職し、翌月から新しい会社に入社する場合は、途中退職した月は国民健康保険と国民年金保険料を自分で納めなければならない。

避けたほうが良い退職日

賞与の直前に退職

賞与が間近なのに、退職するのはもったいない。
賞与は支給日に在籍していないともらえないため、賞与が近いなら、それまでは在籍しておいたほうが得だ。
有給を消化している時なら、まだ在籍しているため、賞与はもらえるだろう。

月の途中

前述通り、保険料の関係から月末で退職したほうがメリットは大きい。
社会保険料の中に厚生年金も含まれる。そして国民年金より厚生年金のほうが多くもらえる。
月の途中で退職するとその月の分の厚生年金が支払われないため、微々たるものだが年金は少なくなる。

こういったことから月の途中で退職するより月末退職を選んだほうが得策だ。

有給休暇を消化してから辞める

入社して半年ほど経つと、決められた日数の有給が取得できる。
これは毎年決まった日数が新たにもらえるもので、この有給休暇を残したまま退職するのはもったいない。
有給は全て使いきって辞めるようにしよう。

国民健康保険と国民年金保険料を支払わなかったら・・・

前職を退職し、新たな勤務先が決まっていてすぐに社会保険に加入できれば良いのだが、もし無職になるなら国民健康保険料と国民年金保険料を自分で納めなければならない。

これは義務付けられている。
だが、もしこれを支払わなかった場合どうなるのだろう。

国民健康保険を支払わなかったら

国民健康保険料は無職の場合でも、支払わなくてはならない。

国民全員が何らかの公的な保険に加入しなければならないと義務付けられている。
無職やアルバイト、自営業の人は国民健康保険、公務員は共済組合、会社員の場合は協会けんぽや健康保険組合へ加入することになる。
仕事をしていれば給与から健康保険料が引かれていることがほとんどだが、国民健康保険の場合は自分で納付することになる。

もし、この国民健康保険料を支払わなかったらどうなるのだろう。

延滞金が発生する

納付期限を過ぎると延滞金が発生する。
下記の計算式で求められる。
自治体によって%は異なるので、自分の自治体を確認してみよう。

【滞納金額×延滞金利率×滞納日数÷365日】

支払いは期限までに忘れずに納付しよう。

一時的な場合でなければ、年払いなどもできるのでまとめて払うこともできる。

差し押さえられる場合もある

自治体から郵送や電話、訪問などにより督促を受けても支払いをしなかった場合、財産を差し押さえられることもある。

給与や貯金があれば没収され保険の支払いに回される。
差し押さえも自治体によってルールは異なる。
督促を無視せず、何らかの対応を必ずしよう。

国民年金保険料を支払わなかったら

国民年金保険料も同様に、無職でも支払う義務がある。

公務員なら共済年金、会社員なら厚生年金が給与から引かれて納付されている。

また、その被扶養者(国民年金第3号被保険者)も一緒に会社が負担してくれているため自動的に国民年金が支払われている。

自営業や無職、アルバイトの場合は国民年金保険料を支払わなければならない。

もし、この国民年金保険料も支払わなかった場合どうなるのだろう。

延滞金が発生する

基本的には健康保険と同じで、まず延滞金が発生する。

必ず納付期限を守り支払いしなければならない。期限を過ぎると延滞金が発生する。

差し押さえられる場合もある

支払いをせずにいると、さらに督促がきて最終的に差し押さえされる。
国民年金の未納者がまだまだ多い。

2018年には全国で6万人以上に督促が送られて、1万4千件で差し押さえが実行された。
支払えない場合、免除手続きや特例などが利用できないか確認しよう。

入社した月に退職した場合の保険料は?

もし入社した月に退職をした場合、社会保険料はどうなるのだろう。
この場合、入社した月の厚生年金は働いた分の給与から自分の負担分は引かれることになる。

もし、同じ月に新たに勤務先が決まっている場合や国民健康保険へ加入した場合は前述の厚生年金の支払いは必要ない。
もし、支払いが済んでいるようなら年金事務所から厚生年金保険料の還付についての知らせが届くだろう。
二重に払うことはないため、もし払ってしまっているなら前職または年金事務所等に問い合わせて還付してもらおう。

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